2-1) 輸入代行について
輸入代行とは?
医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を営業のために輸入する場合は、薬事法によって、厚生労働大臣の許可が必要です。
個人が自分で使用するために輸入する場合又は海外から持ち帰る場合は、厚生労働大臣の許可は必要ありませんが、輸入できる数量は制限があります。
輸入数量の制限はこちらをご覧下さい。勿論、他人への販売・授与はできません。
個人輸入は認められていても、直接外国から輸入しようとすると英語の問題や、手続き上、及び支払方法等で実際には、簡単に輸入することができません。この個人が輸入することを、専門業者に依頼して代行させることを「輸入代行」と称しています。
医薬品の輸入数量制限
個人が自分で使用するために輸入する場合又は海外から持ち帰る場合は、輸入できる数量が以下のとおり制限されています。輸入代行で依頼する場合も同じです。
- 医薬品又は医薬部外品・・・・・・・・・・2ヶ月分以内
- ・ただし、毒薬、劇薬及び処方せん薬は1ヶ月分以内
- ・外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬は除く)は1品目24個以内
- ※医薬部外品・・・養毛剤、浴用剤など人体への作用が緩やかなもの
- ※処方せん薬・・・・使用にあたって処方せんの交付が必要な医薬品
- ※外用剤・・・・・軟膏、点眼剤など
- なお、個人使用により重大な健康被害の起きるおそれがあるものなどは、輸入を制限しております。
- 化粧品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1品目24個以内
- ・例えば口紅の場合、ブランド・色等にかかわらず口紅として24個以内
- 医療機器・・・・・・・・・・・・・・・・・・1セット(家庭用のみ)
- ・電気マッサージ器などのうち家庭用のものに限る
- ・ただし、使い捨てコンタクトレンズは2ヶ月分以内
安全性の保証
日本国内で販売される医薬品、化粧品や医療機器などは薬事法で有効性と安全性が確認されていますが、個人輸入の場合は品物が外国から消費者個人に送られますので、このような保証はありません。
個人輸入された医薬品等による健康被害が報告された事例や、一部の健康食品に医薬品成分が混入されていた事例もあります。
医薬品等を個人輸入する際には、その必要性を十分に検討するなど、安易に個人輸入をしないようご注意ください。
(事例)
- 医薬品に人体に有害な量の「ヒ素」や「水銀」が含まれていた事例。
- 糖尿病薬として海外で購入した医薬品に、日本では処方せん薬に指定されている血糖降下剤が配合されていた事例。
- 化粧品に「水銀」など日本では禁止されている成分が配合されていた事例。
- ダイエット目的の処方薬として輸入された製品に向精神薬等の医薬品成分が含まれており死亡を含む重篤な健康被害が生じた事例
。
輸入が禁止等されている医薬品等
覚せい剤(アンフェタミン、メタンフェタミンなど)は、覚せい剤取締法によって、輸入が禁止されており、違反した場合には処罰されます。
麻薬又は向精神薬を自己の疾病治療のために携帯して輸入する場合は、麻薬及び向精神薬取締法によって、原則として地方厚生局長の許可が必要です。なお、携帯以外の方法での個人輸入は禁止されています。詳しくは、各地方厚生局麻薬取締部にお問い合わせください。
「ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)」に基づき、自由に輸入できない医薬品や医薬品原料があります。(これらを成分として含むものも輸入できません。)
(例)
- 犀角(サイカク:サイの角)
- 麝香(ジャコウ:ジャコウジカの分泌物)
- 虎骨(ココツ:トラの骨)
- 熊胆(ユウタン:クマの胆のう)など
個人輸入についてのお問い合わせ先
もっと詳しい内容をお知りになりたい場合は、内容に応じ、以下までご相談下さい。
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器に関しては、通関する税関を担当する地方厚生局薬事監視専門官にお尋ね下さい。
- 関東信越厚生局(函館税関、東京税関及び横浜税関)
- 電話 : 048−740−0800
- FAX : 048−601−1336
- 近畿厚生局(名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関)
- 電話 : 06−6942−4096
- FAX : 06−6942−2472
- 九州厚生局沖縄麻薬取締支所(沖縄地区税関)
- 電話 : 098−854−2584
- FAX : 098−834−8978
- 麻薬、向精神薬、覚せい剤等に関しては、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課麻薬係にFAXにてお問い合わせください。
- FAX : 03−3501−0034
ワシントン条約に関しては、経済産業省にお問い合わせ下さい。
- 経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課
- 電話 : 03−3501−1659
関税について
個人輸入であっても、場合によっては関税と消費税がかかる場合があります。
商品代金に送料と保険料を加えた金額(CIF価格)を課税価格とし、これに関税率をかけて算出したものが関税です。
但し課税価格は、個人輸入と判断された場合には、実際のCIF価格より安めに算定されため実際の60〜80%くらいで計算されるようです。
このことから、一回の合計購入額(注文額)が16,000円程度であれば免税となるようです。
但し、これを大幅に超える場合、もしくは税関の解釈により課税された場合は、商品配達時に請求されますので、商品と引き換えに配達員へお支払頂く事になります。
- 一般的な関税額の計算
-
- 関税額=課税対象額(商品代金合計の60%)×関税率(10%〜12%)
- お客様負担額=関税額+関税手数料(200円)
- なお、課税対象額、関税率は対象物品や税関の見解で変動する可能性があります。
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